1960-05-14 第34回国会 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会公聴会 第2号
その一つは、イギリス政府が発表しておりますのですが、公式の国連憲章の註釈書というものを発表しております。それの中にこういうことが書いてあるのです。「どんな制度を作っても、大国の侵略行為を処理することはできない。国連が大国に対して強制行動をとることは、大戦争を賭せざる限り不可能であること明瞭である。
その一つは、イギリス政府が発表しておりますのですが、公式の国連憲章の註釈書というものを発表しております。それの中にこういうことが書いてあるのです。「どんな制度を作っても、大国の侵略行為を処理することはできない。国連が大国に対して強制行動をとることは、大戦争を賭せざる限り不可能であること明瞭である。
私をしてなぜこのように憲法の改正の必要をば強調せしめるに至ったかということを本日主としてお話し申し上げてみたいと思うのでありますが、インドのネール首相が――これはバスーという人が書いたインド憲法の註釈書の中に、ネール首相の憲法改正の必要をば述べた言葉を引用しておりますが、それによると、今日世界は混乱のさなかにある、非常なスピードでもってすべてが非常に激変する過渡期の時代にある、従って、今日適当であると
これは特に農地法を軽く見ているわけではございませんで、労働関係にいたしましても、それからそのほかのいろいろな各種の法規が出て参りますが、それについて一々全部註釈書を出すというようなことはとうてい予算上もできませんし、事実上できないことであります。
それはやはりあの註釈書に書いてある通りでありますが、社会通念に従つて平たく言えば、ある特別の人に特別のもうけを与えぬようにということを意味する、その限界というものは、結局やはり社会通念で判断されなければならないというふうに思います。
ただ併しこの立法のやり方というものにも限度がございまして、私ども、今まで少くとも私が考えておりますことは、註釈書の要らない法律を作りたいということが本当の念願でございます。併しながら御承知のように小さな法律でありましても註釈書というものは非常に部厚なものになつてしまう、のみならず極めて大事な所はその他云々ということで皆できております。
だから御覧なさい、我々が参議院議員に当選して来るや新憲法の註釈書を我々に全部渡された。それは国家主権論者として、明らかに新憲法の精神に背反するところの立場をとつている美濃部さんの新憲法の註釈書が我々に渡されたのであります。而も聞くならく、東京大学法律科におきましては、憲法の参考書、テキスト・ブツクとしてこの美濃部さんの古い国家主権論の憲法の本をばやはり生徒に読ましているということであります。
国際連合憲章の各種の註釈書にも明らかに説明してございますので、疑いはないと思います。ただ日本文が幾分英文の意味を完全に出していないものでございますので、ちよつと混淆を来たす場合があるように思つております。
これはサンフランシスコ会議の議事録や、その後数人の学者によつて公刊されております註釈書にも明らかにそうあります。疑問の余地はないものと考えます。
どうぞあらゆる御本それから註釈書とか御覽下さいますよう。又若し御必要でしたらユーナイテツド・ネーシヨンズのオフイスにでも御照会下さればと思いますのですが。
又最近入つて参りますいろいろな国際連合憲章の註釈書だとか、或いは新らしい国際法学者の著書を見ましても、直接集団的自衛権というものの本質如何というような問題に触れている文献がないので、実は非常にがつかりいたしておるような次第であります。
実は丁度私一昨日あたりから、例のケルゼン教授の国際連合憲章の註釈書の五十一条に関する部分を読んでおるのでありますが、その中にもいろいろな批評をしてございます。その中に、国際連合憲章を作つた、余り程度の高くない法律家というような言葉がございます。こういうような集団的自衞権という言葉が入り、又それを国家がインヘレントに持つておるというようなことになつたのであると、非常な酷評を下しております。
(「分らん」と呼ぶ者あり)尚、賀來労政局長の書物の件、遣般の書物の件を御指摘になりましたが、従来も役人がその職名を附して一般的な通俗的な註釈書を書くということはしばしばある例でございまして、その中に御指摘の点の、政府の見解とやや紛更を来たすような点もあつたかと存じますけれども、飽くまでもあれは一学究としての賀來君の書いたものでございまして、(「公務員法をどうした」と呼ぶ者あり、その他発言する者多し)